運動器リハビリテーション科(Ⅱ) rehabilitation
運動器リハビリテーション科(Ⅱ)
当院は運動器リハビリテーション科(Ⅱ)の施設基準を取得し、理学療法士とともに患者さんひとりひとりのメニューを作ってリハビリテーションを提供しています。
- 運動器不安定症
高齢によるバランスや歩行能力の低下を示す病態、大腿骨頚部骨折、骨粗鬆症、変形性関節症(股・膝)、脊柱管狭窄症、リウマチ、下肢切断などの疾病に対して社会復帰を目指したリハビリ - 急性上下肢の外傷及び 手術後のリハビリ
神経、筋、血管、腱、靭帯損傷、脊髄損傷、上下肢の骨折などのリハビリ - その他
頚背部痛、腰痛、関節痛など、全ての脊椎、上下肢疾患に対する治療
運動器リハビリデーション科とは
「運動器」とは体を動かす仕組みのことで、骨、関節、筋肉、靱帯、神経など、体を支えたり動かしたりする器官のことです。
「運動器」の疾患(変形性関節症・リウマチ・スポーツ障害・四肢外傷・骨粗鬆症・腰痛や頚部痛など)は、直接生命の危険に関わることは少ないですが、日常生活の動作が困難になったり、寝たきりなってしまうなど、生活の質(Quality of life)の低下につながります。
運動器障害にリハビリテーションを行い、機能を維持、改善させることによって日常生活の質が保たれます。
寝たきりを予防し、日常生活活動をできるだけ早期に獲得することを目指します。
このように運動器リハビリテーションはとても重要な役割を担っています。
運動器リハビリテーション科(Ⅱ)の施設基準
医師 | 運動器リハビリの経験を有する (運動器リハ経験3年以上又は運動器リハ研修を修了) 専任の常勤医師が1名以上 |
スタッフ | 次の1から3までのいずれかを満たしている事 1 専従の常勤理学療法士が2名以上 (当院では院長他、理学療法士が2名以上従事しております。) 2 専従の常勤作業療法士が2名以上 3 専従の常勤理学療法士、専従の作業療法士を併せて2名以上 |
訓練室 | 診療所:45㎡以上である事 |
その他 | ・発症、手術又は急性増悪から150日以内 ・リハビリの記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者など)は、患者ごとに同一ファイルで保管し、常にスタッフで保管し、常にスタッフにより閲覧出来る事。 ・定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスを開催する事 |
- 消炎鎮痛等処置
機能障害の治療を優先する運動器リハビリテーションに対して、主に疼痛を訴えて来院する患者さんについては、機器を主体とする物理療法(温熱療法、低周波、レーザー、ケンイン療法)に加えて手技治療も行っています。
これらを消炎鎮痛等処置と総称します。
当院ではマッサージ師など担当スタッフによるストレッチ、マッサージなど手技治療は、疼痛軽減など癒しの治療とも言えます。